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【赤っ恥】資格問題関連用語Part2【青っ恥】

前のエントリ、【いまさら】資格問題関連用語Part1【きけない】に対して、裕’s Object Relational Worldこちらのエントリでいきなりツッコミいただきました。
なんでこんなことになったのか…と思ったら、以下に挙げる一連の議論を私の中でまとめられていなかったことが原因のようです。
裕’s Object Relational World [医療心理師] 指示と指導

心理臨床家nobuのつぶやきBlog 医師の「指示」に関して-you999さんに反論-

裕’s Object Relational World [医療心理師] nobuさんの反論に答える
裕’s Object Relational World [医療心理師] 再度nobuさんに答える
さて
you999 wrote:

医療の場合は、医師-医療心理師が指示関係になり、医療心理師は医師の指示のもとでカウンセリングを行い、法律的な責任は医師も負うことになります。医師が医療心理師にカウンセリングを指示し、医療心理師がその患者にはカウンセリングは不要と考えて指示に従わなかったとしましょう。これが、医師法のどこにふれるのでしょうか?医師法で多くの場合問題になってくるのは、医師でないのに医行為を行った場合、または医師の指示がないのに診療補助職が医行為を行った場合です。医師の指示に従わず、医行為を行わないことの罰則規定など医師法には定められていません。医行為ではない指示関係ならなおさら法律違反とは考えられません。

ふむふむ。ということは、医師の「指導」ではなく「指示」の元で動くことになった場合には、法律上は「指示に従わないこと」が問題なのではなく「指示なしに動くこと」が問題になるわけですよね(あぁ、自分の無知がさらけ出されてる…というのは今に始まったことじゃないですね)。心理職が「カウンセリングが必要だ」と思っても、医師の指示がなければカウンセリングはできず、勝手にやると医師法に触れる、と。
ってことは、結局(そのこと自体が法に触れないとしても)医師に従わなきゃいけないってことだと思うんですが、どうなんでしょうか?
個人的にはその医師がまともな医師であれば、従うのはやぶさかではないと思っております。当たり前の話ですがね。問題はその医師が「まともでなかった」場合ですよね。患者さんの不利益になるような問題が生じるのではないか、と。
…で、いまいち理解しきれていないロテ職人から偉い人への質問。保助看法の一部解除という形で心理の資格を国家資格化した場合の問題点をアホの私でもわかるようにかみ砕いて教えていただけませんでしょうか?
なんだかこう、まとまってきてはいるんだけどいまいち文章にできません。よろしくお願いします(←恐ろしく他力本願…でも切実)。

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コメント (Close):4

nobu@お休み中 05-04-26 (火) 23:21

> 保助看法の一部解除という形で心理の資格を国家資格化した場合の問題点を
> アホの私でもわかるようにかみ砕いて教えていただけませんでしょうか?
えー!?
以下のようではないのかなあ…。
・専門学校3年での養成になる
・医師の「指示書」がないと動けなくなるので、他領域の心理職は、動きが取れなくなる。
 もしくは勝手にやったら違法。
・それを回避するためには、別個に省令などが必要。それが行政的に煩雑。
あと、「保助看法」と「医師の指示」は、同義ではないですよ。いちおう。

nobu@お休み中 05-04-26 (火) 23:30

罰則規定が無いとしても、
「指示」に従わないことが違法であることに、変わりはないと思うんですが…。
もし、you999さんのご意見が正しいとすれば、
「指示」と「指導」の違いは、
「指示書」が無いと動けない、というだけのことで、
「指示」でも「指導」であっても、どっちも「従わないことはできる」ことになりますが…。
でも、それだと、法律用語の元々の定義と違ってきちゃうんですよね。

nobu@お休み中 05-04-26 (火) 23:33

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/10/s1030-5f.html

心理臨床家nobuのつぶやきBlog 05-05-01 (日) 7:20

「医師の『指示』」について(6)

「裕’s Object Relational World」と「ロテ職人の臨床心理学的Blog」にて、「医師の指示」について取り上げられています。私もコメント欄にコメントしてますので、合わせてご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/10/s1030-5f.html

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