- 2005-04-28 (木) 18:28
- 資格問題
- Newer: 関係性における萌え~または「あやみき」に関する一考察
- Older: 【医療心理師】資格問題リンク集Part1【臨床心理士】
コメント (Close):3
- 心理臨床家nobuのつぶやきBlog 05-05-01 (日) 7:19
-
「医師の『指示』」について(6)
「裕’s Object Relational World」と「ロテ職人の臨床心理学的Blog」にて、「医師の指示」について取り上げられています。私もコメント欄にコメントしてますので、合わせてご覧ください。
したがって、診療補助職が「医師の指示は妥当ではない」と判断して、勝手に指示を無視したときは、処罰の対象になり得ます。医行為を行うか否かを判断する権限と責任は、医師にあって、診療補助職にないからです。もちろん、「医師の指示が著しく不当であることが明白である」ときは例外です。 - 参考までに 05-05-01 (日) 19:41
-
心理職の資格に関するブログでの議論をみると、医事法制の「医師の指示」を、一般の行政法上の「指示」や私法上(例えば雇用契約)の「指示」や日常用語の「指示」と混同しているケースが散見されます。
医師法は単なる身分法ではなくて警察目的の法律の側面があります。つまり、違法な医療行為を取り締まる目的があります。この立法目的から「医師の指示」を解釈する必要があります。医師法17条及び31条の規定にもかかわらず、診療補助職が医行為を行って処罰の対象にならないのは、「医師の指示」の下でその医行為を行ったからです。つまり、「医師の指示どおり忠実に動いた場合、その行為は医師自身の行為とみなされる」からです。 - 参考までに 05-05-01 (日) 19:41
-
したがって、診療補助職が「医師の指示は妥当ではない」と判断して、勝手に指示を無視したときは、処罰の対象になり得ます。医行為を行うか否かを判断する権限と責任は、医師にあって、診療補助職にないからです。もちろん、「医師の指示が著しく不当であることが明白である」ときは例外です。














