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あくまでも「例えば」の話

例えばですよ。あくまでも「例えば」の話ですからね。
ある臨床心理士資格保持者がブログを書いていたとします。
一応仮名ではあるのですが、現在の勤務地と以前の勤務地の固有名詞があるエントリに書かれています。で、現在、どんな職種についているのかも明らかにしています。簡単に言えばちょこっとネットで検索すれば、個人の特定は容易な状況になっています。
くどいようですが「例えば」の話ですよ。
で、非常勤で勤務している先にどんなクライエントがいて「今日の面接ではこんなことがありました~」なんてことが書かれていたりするとします。クライエント本人が見たら「自分のことだ」とわかるくらい詳細に。
さてこの場合、この臨床心理士資格保持者はどんな罪に問われるのでしょうか?


まあ、そんなことをするとどんなことになるのか気づかないという点で問題の根は深かったりするわけですが、日本臨床心理士会倫理綱領(PDF形式)では…
第1条 基本的倫理(責任)より

2 会員は、業務遂行にあたって、対象者のプライバシーを尊重し、その自己決定を重んじる。

とありますね。
さらに第2条 秘密保持では

1 秘密保持
 業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とする。

はい。この時点でアウトですね。
当然アウトはアウトなんですが、倫理綱領レベルではなく何か法に触れるのではないか?と思ったり。
法律に詳しい人教えてくださいな。
繰り返しになりますが「例えばの話」です。
このエントリについて詳細ないきさつを知りたいと思われた方(守秘義務を持った臨床家またはそれに準ずる方限定です)は、メール(フリーメールのアドレス以外で)に本名・ご所属を記載の上、ご連絡ください。

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コメント (Close):21

へなちょこ心理士 06-01-25 (水) 19:57

刑法134条(秘密漏洩罪)
1、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏(も)らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2、宗教、祈祷(きとう)若しくは祭祀(さいし)の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

へなちょこ心理士 06-01-25 (水) 20:06

上記の通り、刑法上、臨床心理士が、ということになると刑法134条の中には含まれていませんが、一般解釈上、その周辺で勤務するもの、として扱われるようです。
一般論として、病院の職員などの場合は、管理責任が問われますから、病院が告訴されることになり、その結果として、病院から損害賠償請求されることになるでしょうね。
もちろん、公務員(公立病院や公機関での心理職)として働いている場合などはそのまま公務員の秘密保持義務が発生します。

へなちょこ心理士 06-01-25 (水) 20:10

早い話、刑事罰はなくても、民事罰、行政罰は逃れられないということになります。
なお、刑法134条については現代文に変換の上引用しました。
また、救急隊員(救急救命士)、理学療法士などは、法の定めの上ですでに守秘義務が生じています。いずれの場合も、退職後も縛りが生じます。
臨床心理士も、仮に国家資格化されれば、そのような縛りが生じることとなるでしょうね。

へなちょこ心理士 06-01-25 (水) 20:12

ちなみに刑法134条は親告罪ですが、そういうことをするのはいかがなものか、と思うのですが…

pepe 06-01-25 (水) 21:22

最新トラックバック、こんなののっけていいの?

pepe 06-01-25 (水) 21:24

つまり出会い系でアフィリエートしたいわけですか?

しゅう 06-01-25 (水) 22:02

法律に詳しくはないですけど、
単純に個人情報保護法に抵触すると思っていましたが\\\。

ミナミノシマ 06-01-25 (水) 23:55

そうだ、どうでもいいけど、医師の「守秘義務」って、医師法じゃなくて刑法に定められているんですよね。
医師国家試験公衆衛生の暗記事項だった気がしますが、つい今まで忘れてました。
守秘義務、本当、臨床家は気をつけないといけないですよねえー。
一度失敗すると命取りだからなあー!
(ニュースになった女医さんもいたし!)

ロテ職人 06-01-26 (木) 7:53

>へなちょこ心理士さん
詳細なコメント、ありがとうございます。
これ
> 正当な理由がないのに
という辺り、一つのポイントですよね。
まあ、面接場面でどんなことが起こったのか、どんな話がされたのかということをネット上に晒すことに「正当な理由」をつけられるとしたら、一体どんなものか聞いてみたいところですが…。
あ、「例えば」の話でした。

ロテ職人 06-01-26 (木) 7:56

>へなちょこ心理士さん
> ちなみに刑法134条は親告罪ですが、
> そういうことをするのはいかがなものか、
> と思うのですが…
えーとこれは…
「親告罪」というのは「被害者の告訴がなければ公訴提起(刑事裁判をすること)ができない犯罪」ということですよね。
そういうことというのは「告訴すること」ですか?それとも「そういうことをネット上で書くこと」ですか?
…後者…ですよね?

ロテ職人 06-01-26 (木) 7:59

>pepeさん
> 最新トラックバック、こんなののっけていいの?
と言われましても、勝手に送られてくるトラックバックでして…
当ブログではLivedoor Blogの設定でアダルト系からのトラックバックは受けつけない設定になっているはずなのですが、それでもこれだけトラックバックされてしまいます(もしその設定を外したら、この倍はくるでしょう)。
いちいち一つ一つつぶしていくのも大変なので、まとめて削除しようと思っていたのですが、さすがにそれでは対処しきれなくなってきましたので、トラックバックの設定を変更することにしました。
ご指摘ありがとうございました。

ロテ職人 06-01-26 (木) 8:01

>pepeさん
> つまり出会い系でアフィリエートしたいわけですか?
トラックバックスパムが送られてきて、それで私にアフィリエイト収入が入るというシステムはないと思うのですが。もしそのようなシステムがあるのであれば教えてください。
ちなみにあのリンク先は出会い系だったのですね。私はクリックしたことがなかったので知りませんでした。

ロテ職人 06-01-26 (木) 8:02

>しゅうさん
> 単純に個人情報保護法に
> 抵触すると思っていましたが\\\。
個人情報保護法って結構細かい規定が色々あって(法律ってのはそういうものですが)必ずしも上記の行為が個人情報保護法違反にはならないような気がします(私も「気がします」レベル)。

ロテ職人 06-01-26 (木) 8:04

>ミナミノシマさん
> 守秘義務、本当、
> 臨床家は気をつけないといけないですよねえー。
> 一度失敗すると命取りだからなあー!
「気をつけないと」っていうか、常識だと思うんですがねぇ…。
そもそもシンプルに「クライエントにとって何がプラスになるか」ということを考えれば、そんなことはできるはずがないと思うのですよ。
あ、「例えば」の話でした。

へなちょこ心理士 06-01-26 (木) 9:02

>ロテ職人様
もちろん後者でございますとも。
個人情報保護法は2005年4月から5000名以上の個人データ(媒体は問わない)を持った事業者すべてに適用されます。ですから、臨床心理士個人としては適用されない(可能性が高い)ことになりますが、雇用者にはその縛りが生じますので、責任追及は避けられないです。もちろん、個人であっても努力義務が生じるはずですので、可罰性がなくとも縛られることになりますが…。
もちろん、自傷他害の虞があるときなどは当然除外されますし、学校、医療、宗教、政治、報道活動などにおいては除外規定があります。
概要としては上記の通りです。
再度、法律の条文を確認中です。

LIFE IS NOT ENOUGH. Shit!!!! 06-01-26 (木) 9:38

臨床心理士と個人情報保護

ロテ職人さんが1月25日~26日のエントリ「あくまでもたとえばの話」、あくまでもたとえばの話part2」で述べられています。
以下一部引用しますが、できるだけロテ職人さんところで問題提起をご一読されることを強く推奨いたします。
————–
非常勤で勤務…
>へなちょこ心理士さん
> もちろん、自傷他害の虞があるときなどは
> 当然除外されますし、
> 学校、医療、宗教、政治、報道活動などにおいては
> 除外規定があります。
問題はここですよね。
「自傷他害の虞があるとき」に当てはまるケースの場合ですが…
それでもネット上で面接過程を公表する理由にはなりませんわな。

へなちょこ心理士 06-01-26 (木) 9:41

ついでの補足
場合によっては、名誉毀損で告訴可能ですな。

へなちょこ心理士 06-01-26 (木) 9:55

追記:
忘れていましたが、名誉毀損で訴えられる可能性大です。たしか訴えられた精神科医の判例があったはずですが…。

へなちょこ心理士 06-01-26 (木) 9:57

>ロテ職人様
すいません、二重投稿のようです。適当に削除しちゃってくださいな(16と17のいずれか、とこのコメント)

LIFE IS NOT ENOUGH. Shit!!!! 06-01-27 (金) 0:35

昨日の記事に追記(個人情報保護法)

昨日の記事に自己トラバ。
ついでにロテ職人さんのエントリ、あくまでも「例えば」の話にも再度トラバかけておきます。
個人情報保護法ですが、開業していれば、十分可能性があり得るわけで。
業として行っている臨床心理業務であれば、個人情報の保護義務が生じるよう…
>へなちょこ心理士さん
> もちろん、自傷他害の虞があるときなどは
> 当然除外されますし、
> 学校、医療、宗教、政治、報道活動などにおいては
> 除外規定があります。
問題はここですよね。
「自傷他害の虞があるとき」に当てはまるケースの場合ですが…
それでもネット上で面接過程を公表する理由にはなりませんわな。

ロテ職人 06-01-27 (金) 7:59

>へなちょこ心理士さん
> もちろん、自傷他害の虞があるときなどは
> 当然除外されますし、
> 学校、医療、宗教、政治、報道活動などにおいては
> 除外規定があります。
問題はここですよね。
「自傷他害の虞があるとき」に当てはまるケースの場合ですが…
それでもネット上で面接過程を公表する理由にはなりませんわな。

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