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本当に国家資格じゃなきゃいけないの?

07/06/11のエントリ、コムスンの問題ってのは対岸の火事ではないのでは?を書きながら、「そういやその手の話(=国家資格化の必然性)、最近どっかで読んだよなぁ」と考えつつ思い出せなかったのですが、どこだったか思い出しました。
兵庫教育大学教員である冨永良喜氏のブログ、ストレスマネジメントとトラウマの07/05/19のエントリ、臨床心理士の国家資格はなぜ必要?でした。
ちょこっと引用させていただきますよ。

ある新聞記者が、「どうして国家資格でないといけないんですか?」と。

単純明快な質問です。

国民・市民にとって、臨床心
理士(心理師)が国家資格になるとどういう利点がありますか!

それをアピールできないと、この問題は前に進みませんよね。

ですね。

私は、「法のなかに、明文化されることが、ひいては、市民国民の利益になる」と回答しました。例えをとると、犯罪被害者等基本法の基本計画のさまざまな施策の中で、臨床心理士という用語がでてきているのは、文部科学省と警察庁です。厚生労働省は、心理職、ないし、精神保健福祉士など、このなどに心理士が含まれているのです。

ふむ…つまり、国の政策の中で心理職がどう位置づけられるかって話ですよね。

このような現状では、さまざまな施策のなかで、心理職は、しっかりと明文化されません。その結果、厚生労働省管轄のさまざまな施策に、心理職が、あいまいなままの位置づけになります。その結果、国民が困ったときは、心理支援サービスは、受けることができる人もいれば(それは所轄の管理者が心理的支援に理解がある場合)、ない場合もある(心理的支援に関心がなければ、そういった人的資源は配置されません)。

あー、そう来ますか…。
…えーと…
素朴な疑問なんですが、これって例えば「こういう仕事の場合は心理職の公務員を何名配置すること」ってな感じの法律を作ることで対処できないんでしょうかね?
新たに国家資格を作るよりも、専門職の公務員という既存のシステムを充実させる方がコストも少なくて済むんじゃないかと思うわけなのですが…いかがでしょうか?
別に私は国家資格化のためにがんばっている方々の活動を邪魔しようと思っているわけではありませんし、公務員心理職バンザイなわけでもありません。ただ、少なくとも、上記のような論の展開で心理職の国家資格化の必要性を訴えるのであれば、こういった反論も出てくるのではないかと思ったわけで。
きっと国家資格化に反対の人も世の中にはいるでしょう。そんな中で私ごときの稚拙な疑問・反論に答えられないようであれば、反対派の人々を説得することは難しいのではないでしょうか。
そんな感じです。
・・・・・・・・・・
そういや、izugaeruさんの臨床心理学徒生態の一昨日のエントリ、心理職のニーズの高まりをちょっぴり国が述べてるみたいですでもこの辺のことに触れられてます。
んー…
『認知行動療法士』って名称というかコンセプトについてはとりあえずおいといて、「自殺予防」って話になりゃそれは心理職のニーズの話は出てきますよね。リンクされている自殺予防総合対策センターの作成した「大綱」の中でもその辺が触れられておりますが…。
でもこの手の話が出てきた時に「とりあえず『心理』入れとけばいいんじゃね?」って感じになっちゃっているようにも思ったりします。「んじゃ、具体的にどうやって診療報酬のシステムの中に組み込んでいくのさ?」とか、そういった具体的なことってなかなか語られないのですよね。
・・・・・・・・・・
繰り返しますが、私は「反対のための反対意見」を出しているわけではありません。あくまでも建設的に、そして現実的に議論を進めていくために私の中での疑問を解決していくためにこういうことを書いている次第であります。
そんな「頭の弱い子」であるわたくし(だってわかんないんだからしゃーない)に愛の手をよろしくお願いしたいところでございます。

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コメント (Close):8

千尋 07-06-15 (金) 12:21

公務員(人件費)は削減したい
→心理職は外注したい
→心理職ばかりに偏って採用を増やせない
という場合に、外部の有資格者を使うことになりますが、
そうなると臨床心理士は所詮一民間資格なので、
同じく民間資格(産業カウンセラーからなんちゃらカウンセラー学院の資格まで)から
「なんで臨床心理士ばっかり!」といわれます。
将来までの人件費削減を見据えた場合、
国家資格があると話が早いかもしれません。
人を正式に雇用すると、
昇給もさせなきゃいけないし
安全衛生だのなんだのとうるさいし
福利厚生も考えなきゃいけないし
専門職にしたけりゃ育てなきゃいけないし
ってことは育てることができる人材も必要だし
よそが育てた外部有資格者を使いたくなるのは
理解できんでもないです。

izugaeru 07-06-15 (金) 18:37

すみません,説明が足りなかったかもしれないですが,
大綱は閣議決定された内容の文書なので,元々は内閣府のサイトに掲載されてます。
(センターのサイトにもリンク先があります。)
なのでたぶん,作成したのはセンターではない気がします。

Tominaga,Y 07-06-16 (土) 19:32

ロテ職人さん、引用していただき、ありがとうございます。
電子六法全書にて、心理職にかかわるキーワードを検索してみました。
「心理士」は、法令名中からの検索0件、条文中からの検索0件。「心理療法士」法令名中からの検索0件、条文中からの検索1件。ちなみに、「社会福祉士」法令名中からの検索6件 条文中からの検索209件。「言語聴覚士」法令名中からの検索8件 条文中からの検索199件でした。詳しくは、私のブログでも、記載しようと思います。
(ロテ職人さま;先ほど投稿したのですが、うまく送信されなかったみたいです。もし、2重投稿になっていたら、ひとつ削除してください)

つなで 07-06-18 (月) 9:21

ロテ職人さん
>例えば「こういう仕事の場合は
>心理職の公務員を何名配置すること」
>ってな感じの法律を作ることで
というような法律を作ることが「国家資格」にするということですよね。
法律にも、国会で作る法律から、各行政機関単位での運営指針のようなものまでさまざまありますが、国会で作る成文法には、国家資格でないと盛り込むことはできない、というか、国会で作る法律に書かれるということが「国家資格」ということなのだと思います。
(たとえば介護支援専門員)

つなで 07-06-18 (月) 9:28

続きです。
心理職は、国家資格ではないので、「○○法」という、国会で作るいちばん基本のところの法律の中には書いてもらえないのです。
その下の、各省庁で、運営のために出している基準であるとか、各自治体で作る条例であるとか、そういうところには、さまざまな名前を使って心理職のことに触れられているのですね。
しかし、国家資格ではないものを「必置」つまりその施設に「置かなければ罰せられる」職種として規定することは難しいですね。
置くことが望ましいものとは規定できても。
私はそう理解しています。

つなで 07-06-18 (月) 9:35

続きです。
国会で作る「○○法」という「法」の中には、したがって心理職を規定する条文はひとつもないですね。(くどいですが、あれば国家資格です。)
その下の、各省庁で出す運営の基準や、各自治体のさまざまな基準のようなもの、「令」と呼ばれるようなものや「指針」のようなものの中には、さまざまな呼び名で、心理職を盛り込むことはされていると思います。
たとえば、児童相談所の「心理判定員」今は「児童心理司」ですね。
ただし、国家資格でないものを「必置」つまり、その機関に置かなければならない、置かなければ罰せられるようなものとして規定するのは難しいでしょう。置いたほうがいいよとは言えてもです。
このあたりが、どうしても、心理職の立場が弱いのです。

つなで 07-06-18 (月) 9:38

すみません、コメントが入らなかったと思って同じことを2回書いてしまいました。
このコメントと、「続きです」ではじまるコメントのひとつめを削除していただけますか。
お忙しい中、手間をかけさせてすみません。

ロテ職人 07-06-20 (水) 17:56

>千尋さん
コメントありがとうございます。
> 公務員(人件費)は削減したい
> →心理職は外注したい
> →心理職ばかりに偏って採用を増やせない
>
> という場合に、
>外部の有資格者を使うことになりますが、
(中略)
> よそが育てた外部有資格者を
> 使いたくなるのは
> 理解できんでもないです。
私でも理解できるご説明ありがとうございます。
それなら「公務員じゃダメ」「国家資格じゃないとダメ」な理由はとりあえずわかります。

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