こんなニュースがありましたよ。
ブログに容疑者の様子など掲載、司法修習生に守秘義務違反の疑いも(YOMIURI ONLINE)
長崎市内の法律事務所で実務修習をしている20歳代の男性司法修習生が、取り調べや刑務所内の見学など修習内容をインターネット上のブログに掲載していたことがわかった。
長崎地裁は、裁判所法に基づく守秘義務違反の疑いもあるとして調べている。
で、このブログそのものは既に削除されているのですが、キャッシュは残っております。
http://blog.goo.ne.jp/oshiete-goo-shitumon/e/84aab7434f15b38a9d6fec6168b8325b
http://blog.goo.ne.jp/oshiete-goo-shitumon/e/3e12debee9be4f72f9080efcbc6e6a28
http://blog.goo.ne.jp/oshiete-goo-shitumon/e/9c2a55bdea5f70c5e3a68e6da076b14b
問題のブログは法曹界の人でありますが、私達対人援助職に関わる人間にとっても守秘義務というのは当然課せられております。当ブログでもこれまで何度かブログでの守秘義務違反について取り上げてまいりました。
とりあえず最近の関連過去ログ。未読の方はこちらからどうぞ。
・ネット上で自身の臨床実践に関する記述をすることについて改めて考えてみる(08/05/22)
上記キャッシュの内容程度を見る限りで思ったこと。もしあれ以上ひどいことが書かれていたとしたら、以下の文は意味ないんで、その辺をご了承ください。
もしあの程度で新聞沙汰になるのであれば、心理職またはその予備軍、精神科医、あるいは精神保健福祉士の運営しているブログで、同じくらい問題になるのではないかと思われるブログを私は即座に2つ、3つは挙げられますよ。
少なくとも件の司法修習生のブログ記事の内容から、被疑者個人を特定するのは困難だと思います。
同じように、例えば心理系、精神医学系、精神保健福祉系で、「今日の診療」とか「昨日の実習」とか「今日の面接」とかで、どんな患者・クライエントと会ってどんな話をして、どんなことを思ったか感じたか…なんてことが書かれているブログは見つけようと思えばすぐ見つかります。これらの患者・クライエント個人を特定するのは困難です。ただ、取り上げられている患者・クライエント本人が見たらすぐに自分のことだと分かるような内容です。
確かに件の司法修習生が書いている内容はぶっちゃけすぎのような気がしますが、同じ程度のレベルの「守秘義務違反疑惑」をもたれるのようなブログはたくさんあるわけです。…まさか、法曹系と医療系では守秘義務の定義が異なるというわけでもないですよね。
ネット界隈でもこの件を取り上げているブログはたくさんあります。“司法修習生 守秘義務”でブログ記事検索すればすぐに関連エントリは山のように出てくるはず。その多くは批判的な論調であり、「これが本当に守秘義務違反に当たるのか?」ということについて書かれているブログはほとんどありません。
そんな中で、こちらのブログではその点について言及されておりました。
司法修習生の守秘義務違反は本当か?(ニュースな待合室)
ちょこっと引用していきます。