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司法修習生のブログでの守秘義務違反疑惑の件でさらにちょこっと

昨日のエントリ、司法修習生のブログでの守秘義務違反疑惑の件でにさらにちょこっと追加。
つか、本文で取り上げた他ブログの記事がさっくり削除されておりましたので、またちょっと別な角度から。しかし、何で削除されたんでしょ?削除理由はどこにも書かれておりません。ひょっとして当ブログからリンク張られたから?…まあ、わかんないけどわりとどうでもいいや。
で、基本的に私の意見は何も変わってません。件の司法修習生のブログの記述は、少なくとも現時点でキャッシュ等で閲覧可能な部分に関して守秘義務違反を問うことはできないと思います。そして、あれが「守秘義務違反」で新聞沙汰になるのであれば、臨床心理学系・精神医学系のブログで新聞沙汰になってもおかしくないのをいくつか私は知っています。
そういえば、J-CASTでもこのニュース取り上げられておりました。
「前科43犯ぜひ45目指してほしい」 司法修習生軽率ブログが閉鎖J-CASTニュース
これ読むと、単にこの司法修習生がバカなことが問題なんじゃね?と思ったりもするわけなんですが…それだったら、ここまで大事(おおごと)にはならないだろうし、何で?と思って、またいくつかのブログを調べていましたところ、こんなの見つけました。
司法修習生のブログのどこが問題かなるしす日記

田舎の弁護士の日常を中心にして記録しています。

だそうで、法曹界の中の人によるブログです。んではちょこっと引用してみます。

いったい、このブログのどこが守秘義務違反なのでしょうか。そもそも、守秘義務というのは、どこでどういう修習をしたか、それ自体を秘密にしなければならないということではありません。「秘密」というのは、まさに裁判当事者のプライバシーにかかわることをいうものだと理解します。

ここで、「ばあちゃん」の氏名や住所が公開されていたり、その推測が可能であるような記事なら守秘義務違反となるでしょうが、この程度の記載なら、まったく問題ないと思いますけど。

そうっすね。

検察庁では、修習生は、実際の被疑者の取り調べを修習の一つとしてやらされます。刑事訴訟法によれば、取り調べができるのは司法警察員である警察官や検察官だけですから、当然、素人である修習生にはその権限はありません。ですが、検察庁は、修習の一環であるとして、これを修習生にやらせるのです。

この修習生が、そうしたある種の告発的な意図をもってこのブログを書いたとは思えませんが、裁判所や検察庁は、刑事訴訟法に反した修習が行われていることが露見しそうになって、おお慌てしたというのが真相ではないでしょうか。

そういう仮説も成り立つわけですね。

実は、ブログブームが到来したここ数年、修習生だけではなく検察官や裁判官のブログも雨後の筍のように生まれてきました。ところが、守秘義務違反の名の元に、裁判所や検察庁からはブログ禁止勧告のようなものが出され、結果として、ほとんどのブログが閉鎖されました。

ほー。そういうことがあったのですか。
確かに昨今のネット界隈での色んな事件を考えると、とりあえずブログ禁止にしておいた方が予防効果は高いのかもしれませんが、んでもそれって結局言論統制に繋がる可能性があるわけで。身内から批判的な意見が出てこないってのはあんまり健全な状態ではないですよねえ。
・・・・・・・・・・
とまあ、この件について色々考えているわけですが、「別の分野のことだし関係ないじゃん」と言われる方もいらっしゃるかもしれません。んでも、他職種とはいえ同じく守秘義務を持つ職に就いているわけですし、こうしてブログを書いている者としては「対岸の火事」ではいられないと思った次第であります。
今後もこの件については情報を追っていきたいと思います…なんていいながら、きっと続報は出てこないんじゃないかという気もしています。何となく。

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