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事実を書いても名誉毀損になるらしいっすね

  • 2009-02-19 (木) 21:00
  • 雑記

名誉毀損罪 – Wikipediaよりコピペ。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」参照)。

うーん。


「公共の利害」「公益」って何ですかね?
以下、例えばの話しです。
例えば、ネット上で超有名なある精神科医がクリニックを開業したとします。そのクリニックのウェブサイトでは院長の本名は公開されていません。あくまでも公開されているのはハンドルネームです。
で、プロフィールも書かれており、出身大学や出身の医局などが掲載されておりますが、何年に入学、入局、卒業なんてことは書かれておりません。
気になったので調べてみると、院長の名前は判明しました。多分間違ってないはず。で、その名前で論文検索してみました。少なくともその名前で精神医学系の論文は一つも出てきません。
もちろん「論文を書いていない=臨床の腕が悪い」とは言い切れません。しかし大学の医局に所属していたなら、論文の1本2本は普通にあるはずです。ファーストオーサーじゃないとしても、まあ名前くらいは出てくるでしょう。医学系の論文なんかは特に筆者がずらずらっと書かれてるの多いっすよね(ちなみに分野によっては、筆者名だけで1ページとかあるらしいっすね。医学系だとそこまではそんなにないと思うけど)。
こうなってくると、そこに書かれてる経歴は本当なのか?ってな疑問も出てくるわけです。そもそも卒業年や入学年も書いてない経歴が信用できるのか?って話しもありますし。
そして仮にその経歴が正しかったとして、そもそも医療機関の紹介としてハンドルネームしか載せないってのはどうなんでしょう?香山リカ氏だって、臨床はその名義ではしてないはずであり、その点ではまだマシだという気がします。
そりゃあ本名よりもハンドルネームの方が有名でしょうから、そちらを前面に出した方が利益には繋がるでしょう。でもただの金儲けじゃないですよね。医療ってのは「公共の利益」とか「公益」みたいなところがあるんじゃないかと思うですよ。
・・・・・・・・・・
さて私がこの精神科医が誰なのか、ウェブサイトのリンクを張ったりして公開した場合、名誉毀損で訴えられたりするのでしょうか?
きっとそれなりの財力はあるでしょうから、訴えようと思えばきっと訴えてくるんじゃないかという気がします。
法律に詳しい人、誰かコメントプリーズです。

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コメント (Close):2

ロテ職人 09-02-20 (金) 6:28

あ、ちなみにおうかがいしたいのは、「民事で訴えられた場合、私は不利なのか否か」です。

まるま 09-02-21 (土) 13:47

はいはい、あの先生ですよね?
あんなことやこんなことやいろいろ各種メディア展開されている先生ですね?
確かに論文かいてないですね~
そこから経歴を疑うまでいかない僕はお人よしか。でもリンク貼るだけじゃ、別に訴えられようもないとは思うのですが・・・
まあ確かに匿名でクリニックの宣伝するってのもすごいですよね。
僕には出来ませんが別に法律違反でもなさそうですからひとにはそれぞれ価値観があるということで。。

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