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【いまさら】資格問題関連用語Part1【きけない】

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今日も熱い議論がなされている本日の「サンバじゃない」のコメント欄ですが、コメント総数がかなり増えているため、非常に長いです。長いですが、初めていらっしゃった方は最初から読んでいただければと思います。これまでどういった議論がなされてきたかを追うことで、今、問題になっていることがご理解いただけるはずです。
ただ、初めて来た方でこれまで資格問題に興味がなかった人にとっては、いくつか難しい用語があるかと思います。というか、私自身も実は厳密に分かっているわけではないので、いくつかの重要な用語を整理していきたいと思います。


●医師の「指示」と「指導」ガタゴト生きる・タブロイド 心理士の資格と医療制度の狭間 by nobuさん より一部抜粋)

看護師やその他の職種が「医師の指示のもと」という規定がある中で、精神保健福祉士は「医師の指導を受ける」という規定になりました。言葉の中では違いがわかりにくいですが、法的な意味としては「指示のもと」という場合は、指示がなければ法に触れる、どのような状況でも法的には「指示が優先する」ということです。

法的な強制力は指示>指導ということですね。「指示」の場合はそれに従わなければ法に触れる、と。

「医師の指導を受ける」という場合は、これほど強いものではありません。医師の指導があっても、精神保健福祉士は独自の判断を優先して仕事をしても法には触れないのです。これには精神科の医療では病院の役割が大きすぎていて、病院とは切り離された、中立な存在として働いてくれないと、現状の施設入所型の精神科医療を打破できないという思いも隠れているかもしれません。いずれにしても、精神保健福祉士はその独自性が、他の職種より認められています。

ここでいう独自性をめぐって、医療心理師側(「指示」で手をうつ)と臨床心理士側(「指導」にこだわる)は対立しているわけです。臨床心理士側が主張しているような横断的資格で考えると、「指示」になった場合には医療以外の領域の心理職も「医師の指示」に従わなければならないという非現実的な事態が生じてきます。
●保健師助産師看護師法(保助看法)とその(一部)解除に関わる問題医学書院/週刊医学界新聞 STの国家資格化をめぐってより一部抜粋)

 戦後間もなく,保健婦・助産婦・看護婦法(保助看法)が作られた頃,医療業務は,医師と看護職で独占・分担されていた。医師が行なう行為を看護婦が補助し,そうした行為を診療の補助業務として看護婦の独占業務とした。以来,新しい職種を法制化する際には,「看護婦の独占業務である診療の補助を他の職種が行なってもよい」,すなわち保助看法の一部解除という形で立法化していったのである。

ざっくりまとめると医療現場で行う仕事は「医師が行う診療の補助」という位置づけであり、看護師以外はしてはいけなかかったわけです。(これが保助看法の概要)

PTやOTの資格法などはそのようにして作られたが,その後,従来の医療という概念に収まりきらないSTや医療ソーシャルーカー,臨床心理士などが医療現場に進出してくるにつれて,従来の保助看法を解除しての資格化では矛盾が起きてきた。つまり本来の意味で医行為とはいえないこうした職種の業務を,医師の指示下で診療の補助として行なわせようとするやり方では,当事者のみならず,世論からも支持は得られなかったのである。STのみならず医療ソーシャルワーカーや臨床心理士の資格化が長年実現しなかったのも,こうした理由によるところが大きい。

んで、新しい国家資格に関する法律を作るときに「看護師が独占している仕事の一部をやってもいいよ」という形で医療の中に組み込んでいった、と(これが保助看法の一部解除)。
でも、心理職のように医療の領域に留まらない職種を保助看法の一部解除という形で国家資格化した場合、医療現場以外の領域で仕事をした場合には違法になる、というわけです。
(という理解で間違ってないですよね?>偉い人)
どうでしょうか?わかっていただけますかね?もし「わかりにくい!」ということであれば、再度詳しく説明いたしますし、他に「この用語がわからん!」というご意見がありましたら、遠慮なくコメント等でお伝えくださいませ。
今日も忙しいですよ。がんがります。

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