臨床心理学

それってどんな守秘義務?つか、それは守秘義務という問題なの?

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08/06/09のエントリ、大学院の学外実習でケース持たせるのってどうなの?で、donさんからコメントいただきました。ありがとうございます>donさん
そのコメントの中でちょっと気になるところがありましたので引用させていただきます。

ただ、臨床心理士協会では養成大学の臨床心理室での訓練をほとんど前提にしていないようなのです。守秘義務とかなんとかで、ケースには指導教授が同席しないのが従来の養成訓練の前提なのだそうです。

えーと…


すみません。私はそんな話は聞いたことないのですが、それが普通なのですか?
私が知っているいくつかの大学の心理相談室(主たる目的は大学院生の訓練ですね)では、当然最初は教員によるインテーク面接などへの陪席から始まるんですが…。
そもそも「守秘義務とかなんとかで」というのがおかしいですよね。もし「守秘義務の問題があるから教員が同席できない」というのが理由であれば、その面接で何が行われているかを外に出すことはできないでしょうし、スーパーヴァイズを受けるのも不可能となります。
…本当にそれって「守秘義務」が理由なのでしょうか?
大学院生の訓練が主たる目的である心理相談室において、もし「守秘義務があるから学生の面接には同席できない」あるいは「守秘義務があるから学生を陪席させられない」という教員がいるとしたら、相当問題があると思いますよ。だって言ってることが完全に意味不明ですから。
donさんはこれまでご自身のブログ久野能弘の日記において、何度か他の心理臨床家を実名を挙げて批判されていますが、もしそうした意味不明大学教員が実在するのなら、そういう輩こそ実名を挙げて批判すべきなのではないでしょうか?
繰り返しになりますが、「守秘義務とかなんとかで同席や陪席ができないと言う大学教員」の話は私も非常に興味があります。よろしければさらに詳しく教えていただけたらと思います。

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