※7/29 11:30 若干の内容変更をしました
改めて冷静になって考えてみましょう。
昨日のエントリ、【もし本当なら】臨床心理士資格試験で不正!?【一大事では?】の件で、コメント欄にもコメントいただいておりますし、メール等でも色々と情報いただきました。その辺、しっかりと整理しておきたいと思います。
例の件について詳しく述べると、こういうことになります…というか実は件のブログ主の方からメールいただきました。実名・所属つきで。もしこのメールおよびブログの内容がデタラメだったとしたら、これは大問題になると思います(まあ、私もそれに荷担しているわけですが)。
ただ、実名・所属つきでメッセージをいただいたということは、もしこれが嘘だとしたらどうなるかそれなりに覚悟されていることでしょう(もちろん実名・所属が本当だとしたら…ですけどね。でも読んだ限りでは信憑性は高いかと思いますよ)。
さてさて…
・(問題なのではないかと思われる)彼らは平成X年(X=15よりも後)3月に指定大学院ではない某大学大学院修士課程を修了
↓
・平成X-1年に某大学大学院内に別の課程が設置され、そちらが指定大学院として認められた
前回のエントリでは
指定大学院になる前に修了しており
と書きましたが、元々は指定大学院とは全く別のコースを修了していた…ということになるわけですね。
財団法人日本臨床心理士資格認定協会のサイトの平成18年度「臨床心理士」資格試験案内を見ると
(ホ) 学校教育法に基づく大学院研究科(指定大学院は除く)において、心理学を専攻する博士課程前期課程又は修士課程を平成15年3月31日までに修了した後、1年以上の心理臨床経験を有する者(平成18年度実施の資格試験まで受験可能)。
とあります。
これに該当する人たちは今度の試験がラストチャンスになるわけですが、問題となっている方々はそもそもこれには該当しないわけです。
確かにこれで受験資格を得てしまったら大問題になりますね。
…ところがこんな話も聞きました。
指定大学院の申請でその次の年に認められて、実質的に大差ないと考えられる大学院の修了者は平成20年度まで受験資格があると。文部科学省と認定協会との合意事項で2年ぐらい前に決まったとのこと。
はっきり言って受験資格なんて興味なかったんで知らなかったんですが(自分に関係ないですから)、それはホントのことですか?
関係の大学院修了者には連絡がいっているそうですし、最新の「なるために」に載っているのではないかという話もあるのですが…だったら何でサイトの方には書かれていないのでしょうか?
「受験資格を増やす場合には当事者だけの問題」って、それはそうかもしれませんが、それだったらその情報も公開すべきではないかと思いますよ。
もし上記の平成X年3月に指定大学院ではない課程を修了した人たちが受験資格を与えられたとしたら、その課程が「指定大学院と大差ない」と認められた(つーかねじ込んだ?)ということで、一応合法になるのでしょうか?
手元に最新の「なるために」なんてないですし、本当のところがどうなのかわからないのですが…。
臨床心理士になるために 日本臨床心理士資格認定協会 誠信書房 2005-09 |
誰か本当のところをご存じの方はお知らせいただけますか?果たして件の方々は合法なのでしょうか?
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