医療心理師

改めて「医療心理師」について

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実は昨日の記事を書いた時点でかなり酔っ払っていたので補足(といっても基本的な考え方は変わらないんだけど)…

 


わたくし的にはこの法律が施行されたところで何も変化はありません。昨日のリンク先のニュースにも

 医療機関での心理療法などは診療報酬の対象となる場合が多いが、医師が心理士に指示を出して任せているケースも少なくない。こうした業務について、厚生労働省の研究班が2002年、「医療行為に相当する部分が含まれている」とする見解をまとめてから、国家資格を新設する動きが本格化していた。

とあるように、私の職場でも私が外来で50分枠の面接をやった後に毎回医師の診察を入れることで診療報酬は請求していたわけで。そもそもロールシャッハなんかの心理検査だって、法律上は「医師がやってること」になってるんですよね。

ま、それが法律で認められるというのは、それはそれで意義があることかも。病院経営上でも心理職が「不採算部門」ではなくなるわけだし。

問題はこの法律が施行されることで「研究のできない臨床家」が激増するということだと思います。現行の指定大学院制度は糞みたいなものだと思ってますが、「修士課程修了」を義務づけているのはまだ良心が残されている証拠でした。なぜ心理臨床家が研究をしなければならないかはこのブログの一連の記事で述べているわけですが、この資格ができることで「科学的思考」に欠けた心理臨床家が量産されるのだろうなぁと思うと非常に恐いですねえ。

今日も妻は仕事です。子どもの遊び相手をしなきゃいけないので続きはまた今度…

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