昨日のエントリでご紹介させていただきました、「臨床心理士の職業的専門性と資格を考える有志の会」(以下「有志の会」)ですが、そちらのページを見ますと、「インフォームド・コンセントの会開催と心理師資格案の全員投票への要望書」(※PDF注意)なる書類がアップされております。
興味がある方はご覧いただき、賛同される方は署名なり何なりをしていただければと思うのですが…
さて、こちらの要望書。いくつか疑問点があったりしますので、挙げてみたいと思います。私の知識不足、理解不足によるところもあると思いますので、そうした点に関してはご指摘いただければと思います。
「有志の会」代表、平井正三氏名義での「要望書」の一部、コピペしていきたいと思います。
日本臨床心理士会は情報の周知をしていなかった?
われわれ「臨床心理士の職業的専門性と資格を考える有志の会」は、日本臨床心理士会が、「心理師」国家資格創設を、一般会員に十分な情報を周知させることなく、また代議員会などにおける討議の機会もないままに、理事会主導で非民主主義的なやり方で進めていることに強い懸念を抱きます。
まず一点目。本当に日本臨床心理士会は情報を周知していなかったのでしょうか?
私はそんなことはないと思うのですが…
以前、「医療心理師」という名称の国家資格創設について、当時の政権与党である自民・公明両党、さらに民主党の三党間での合意がなされたことがありました。それがいつのことか、覚えてらっしゃいますか?
そのニュースが出たのが2005年2月4日です。私のブログでは翌5日にその話題を取り上げております。
・うつ病急増に対応「医療心理師」新設へ、自公民合意(05/02/05)(※注:元ニュース記事は既に削除されており閲覧できません)
その後、国家資格創設の話題に関して、当ブログでは逐一取り上げて参りましたし、様々な議論も行われてきました。
例えばこちらのエントリのコメント欄、読んでみてくださいよ。
・本日の「サンバじゃない」(05/03/09)
現役臨床心理士のみならず、学生や多職種の専門家も交えて、数百を超えるコメントによる激論がかわされました。
ここに参加していた人たちは、自分で情報収集してましたし、そういった意味ではやっぱり日本臨床心理士会による情報提供が不足しているとはとても思えないのですよね。
もう一度繰り返したいと思います。
本当に日本臨床心理士会は情報を周知していなかったのでしょうか?
代議員会の役割って?
「有志の会」による「要望書」にはこう書かれております。
また代議員会などにおける討議の機会もないままに
えーと以前ですね、何かの機会に(やっぱり資格がらみだと思うんですが)「代議員会って何をするところなの?」ってのを調べたことがあったんです。
いや、調べるってほどのことでもないです。(社)日本臨床心理士会の定款を見ただけなので。
この中の「第四章 代議員会」の(権限)の項目、「第14条」を見てみましょうか。
(権限)
第14条 代議員会は、次の事項について決議する。
(1) 会費の額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬等の額及び役員の報酬等の支給基準
(5) 計算書類及び財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 第 6 条第3項の選挙を行うに当たって地方区代議員の選挙権及び被選挙権を確定させるために必要な海外に住所
を有している正会員の都道府県の所属
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
…えーと、恐らくこの中に「国家資格創設に関する討議」ってのは含まれないですよね?その時点で要望書にある批判は当てはまらないと思う訳なんですが…
ただ、上の方針に従いたくない場合、「役員の解任」ってのはできるんですよね。それはつまり、民主的な手続きに基づいて行うってことですよね?
民主的な手続きに基づいて選出された代議員が、民主的な手続きに基づいて「役員の解任」を行うことが出来る…
「有志の会」の「要望書」にある
非民主主義的なやり方で進めていること
ってどういうことなんでしょ?
もし反対派が多数であれば、選出される代議員も反対派が多数になるでしょうし、「非民主主義的なやり方」で物事を進めていく役員がいた場合には解任も出来るわけで…
本当に臨床心理士会は「非民主主義的なやり方で進めている」んですか?
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もう何点か疑問はあるんですが、今日は眠いのでここまで。後日また続きを書きたいと思います。
ここまでの時点で、私の疑問にお答えいただける方がいらっしゃいましたら、「有志の会」の平井氏以外でも構いませんので是非ともよろしくお願いいたします。