臨床心理学

日本臨床心理士会の倫理綱領にこの項目ってありましたっけ?

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心理学倫理問題事例集

このブログを開設して数年の頃だと思いますので、多分7〜8年くらい前の話です。

某大学心理学系学部で教員をしているという方から、ブログの宣伝をして欲しいとの依頼を受けたのです。ブログはハンドルネームで運営されていましたが、その依頼メール自体は実名でした。

当然、そのブログを読みますよね…読んでみてその内容に驚きました。

詳細は書けませんが、簡単に言うと自分のクライエントの情報(面接の内容なんかも含めて)が記載されており、そしてブログを読む限り、そのブログ主本人がそのクライエントにストーカーじみた行為を行っていたというような。

さすがにブログで取り上げることも出来ず、当該ブログ主の所属しているであろう地域の臨床心理士会に報告をしました。

その後、どうやらそのブログ主は職場では降格となり、臨床に携わることもなくなったようでした(というか、その程度の処分で済むの?という感じなんですが)。

そして、私はその後、数年に渡ってそのブログ主のお友達であろう方に粘着されたのでした。「自警団的な行為をしやがって」的な感じで。

今さらそんなことを思い出したのには理由があるのです。

最近、立て続けに「臨床家としてどうなの?」と思ってしまうようなサイトを発見してしまいまして。最近の過去記事でも扱っておりますが。

そういう時にどう対処すればいいのかと思ったのですよね。最近発見した数件についてはグレーゾーンという感じもありますし、そもそも臨床心理士なのか不明だったり、あるいは臨床心理士ではなかったりしましたが、もし臨床心理士が明らかに倫理に反する行為をしていたのだとしたら…。

普通はしかるべき機関に報告すべきでしょうけれども、当時、私はそれで粘着されてしまったわけですよ。

そんな経緯がありまして、最近、改めて一般社団法人 日本臨床心理士会の倫理綱領を見てみたのです。

一般社団法人日本臨床心理士会倫理綱領(※pdf注意)

その中にこんな項目がありました。

第8条 相互啓発及び倫理違反への対応

会員は,同じ専門家集団として資質の向上や倫理問題について相互啓発に努め,倫理違反に対しては,以下のとおり対応するとともに,各都道府県臨床心理士会の倫理担当役員及び一般社団法人日本臨床心理士会倫理委員会の調査等に積極的に協力しなければならない。

1 臨床心理士として不適当と考えられるような臨床活動や言動に接した時には,当該会員に自覚を促すこと。
2 知識,技術,倫理観及び言動等において臨床心理士としての資質に欠ける場合又は資質向上の努力が認められない場合,同様に注意を促すこと。
3 上記1及び2を実行しても当該会員に改善がみられない場合,又は上記1及び2の実行が困難な場合には,客観的な事実等を明確にして各都道府県臨床心埋土会又は一般社団法人日本臨床心理士会倫理委員会あてに記名にて申し出ること。

はい。来ました。

「臨床心理士として不適当と考えられるような臨床活動や言動に接した時には,当該会員に自覚を促すこと」
「(略)改善がみられない場合,又(略)困難な場合には,客観的な事実等を明確にして各都道府県臨床心埋土会又は一般社団法人日本臨床心理士会倫理委員会あてに記名にて申し出ること。」

ですよね〜。

そうそう。思い出しました。最初はメールで警告したんですよ。ログを保存した上で。そうしたらば、ブログ削除してトンズラしようとしたのですよ。それってつまり、自分がマズいことをしていた自覚があったってことですよね。

それを踏まえて、ログを某地方臨床心理士会に提出したのでした。

それは「自警団云々」と批判されるようなことではなかったと改めて認識した次第であります。

でも、この項目って以前からありましたっけ?

「附則 本倫理綱領は,平成21年4月1日より施行する」とありますので、例の事件の際にはこの倫理綱領自体がまだなかったということでしょうか?

いずれにしても、倫理がらみの問題に対する対応ってのは色々難しいなあと思いました。

この件については色々と考えるところもありますので、ちょこっと続くかも。

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