資格問題

「公認心理師と名称が似ているから国家資格成立後に臨床心理士は使えなくなる」論を唱えてた奴は前に出なさい

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スクールソーシャルワーク実践技術: 認定社会福祉士・認定精神保健福祉士のための実習・演習テキスト

これまで何度かこのブログでも話したような気がするんですが、私の妻は社会福祉士の資格保持者であり、現在は某総合病院で医療ソーシャルワーカーとして勤務しております。

結婚当初は現在とは違う病院で結構な激務だったのですが、私と違って優秀な人なので仕事をバリバリとこなし、同地域の同業者間でもそこそこ有名だったそうな(もちろん良い意味で)。で、夫である私の仕事が軌道に乗るとともに、長女も生まれ、ある程度育児に専念したいということで当時の職場を退職。約10年を経て、子ども達もずいぶん手がかからなくなって来たということで、現在の職場に再就職しました。

けっこうすんなりと再就職を決めた妻を見て、国家資格の威力とともに彼女の過去の実績の凄さも感じられたわけですが、とりあえずここまでが今日のお話の前提です。

そんな妻が最近、職場命令で研修に出ねばならないということになりまして。「お家大好き」な妻ですから、それはもう面倒くさそうに出かけていくのを私は見送るわけなんですが、その研修というのはある資格を取るのが目的なのだそうで。今後、学生の実習受け入れなんかをするために指導者になるのに必要な資格を取得せねばならないのだそうな。

そんなわけで調べてみたんですよ。社会福祉士関連の認定資格について。

ちょこっと調べて出てきたのが3つあります。

公益社団法人 日本社会福祉士会が認定する「認定社会福祉士」と「認定上級社会福祉士」。そして、公益社団法人 日本医療社会福祉協会が認定する「認定医療社会福祉士」です。

そして気づきました。

国家資格である「社会福祉士」と民間団体による認定資格である「認定社会福祉士」「認定上級社会福祉士」「認定医療社会福祉士」、名前がすげえ似てるなと。

そこで思い出したのが「公認心理師と名称が似ているから国家資格成立後に臨床心理士は使えなくなるんじゃね?」問題です。

詳しくは過去ログをお読みいただければと。

公認心理師法案に対する各団体の動きと「臨床心理士」の名称使用制限について(14/06/03)
続・「臨床心理士」の名称使用制限について。そして「公認心理師」というイケてない名称について(14/06/04)

「公認心理師」と「臨床心理士」の名称が似てるという理由で「臨床心理士」という名称が使えなくなるとしたら、例えば「社会福祉士」と「認定社会福祉士」なんてもっと似てますよね。

連続する文字列としては「臨床心理士」の中の「心理」のみが「公認心理師」と被っており、5文字中2文字、40%の一致率です(こういう計算でいいのか?)。

対して「認定社会福祉士」は「社会福祉士」と7文字中5文字が被っており、約71%の一致率…ということで、こちらの方がよほど似てますよね。

はーい、誰ですかー?

以前、「公認心理師と名称が似ているから国家資格成立後に臨床心理士は使えなくなる」かもしれないとか言ってた人はー

前に出てきなさーい!

いや、真面目な話、当時から思ってましたが、“「公認心理師と名称が似ているから国家資格成立後に臨床心理士は使えなくなる」恐れがある。「だから公認心理師法案には反対!」論”ってものすごい無理筋だと思わざるを得ません。

たぶん、出てこいって言われたところで出てきやしないと思いますが、もし皆さんの周りにそういう方がいらしたら「ああ、この人はデマゴーグなんだな」と心の中で認定して差し上げましょう。

そして今回の件で、基礎資格である国家資格と上級資格である民間団体による認定資格との関連から、公認心理師と臨床心理士の資格の位置づけについても色々と思うところがあったわけなんですが、それはまた別のお話。

ってことで、そんじゃーね!

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