資格問題

本当に国家資格じゃなきゃいけないの?

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07/06/11のエントリ、コムスンの問題ってのは対岸の火事ではないのでは?を書きながら、「そういやその手の話(=国家資格化の必然性)、最近どっかで読んだよなぁ」と考えつつ思い出せなかったのですが、どこだったか思い出しました。
兵庫教育大学教員である冨永良喜氏のブログ、ストレスマネジメントとトラウマの07/05/19のエントリ、臨床心理士の国家資格はなぜ必要?でした。
ちょこっと引用させていただきますよ。

ある新聞記者が、「どうして国家資格でないといけないんですか?」と。
単純明快な質問です。
国民・市民にとって、臨床心
理士(心理師)が国家資格になるとどういう利点がありますか!
それをアピールできないと、この問題は前に進みませんよね。

ですね。

私は、「法のなかに、明文化されることが、ひいては、市民国民の利益になる」と回答しました。例えをとると、犯罪被害者等基本法の基本計画のさまざまな施策の中で、臨床心理士という用語がでてきているのは、文部科学省と警察庁です。厚生労働省は、心理職、ないし、精神保健福祉士など、このなどに心理士が含まれているのです。

ふむ…つまり、国の政策の中で心理職がどう位置づけられるかって話ですよね。

このような現状では、さまざまな施策のなかで、心理職は、しっかりと明文化されません。その結果、厚生労働省管轄のさまざまな施策に、心理職が、あいまいなままの位置づけになります。その結果、国民が困ったときは、心理支援サービスは、受けることができる人もいれば(それは所轄の管理者が心理的支援に理解がある場合)、ない場合もある(心理的支援に関心がなければ、そういった人的資源は配置されません)。

あー、そう来ますか…。
…えーと…
素朴な疑問なんですが、これって例えば「こういう仕事の場合は心理職の公務員を何名配置すること」ってな感じの法律を作ることで対処できないんでしょうかね?
新たに国家資格を作るよりも、専門職の公務員という既存のシステムを充実させる方がコストも少なくて済むんじゃないかと思うわけなのですが…いかがでしょうか?
別に私は国家資格化のためにがんばっている方々の活動を邪魔しようと思っているわけではありませんし、公務員心理職バンザイなわけでもありません。ただ、少なくとも、上記のような論の展開で心理職の国家資格化の必要性を訴えるのであれば、こういった反論も出てくるのではないかと思ったわけで。
きっと国家資格化に反対の人も世の中にはいるでしょう。そんな中で私ごときの稚拙な疑問・反論に答えられないようであれば、反対派の人々を説得することは難しいのではないでしょうか。
そんな感じです。
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そういや、izugaeruさんの臨床心理学徒生態の一昨日のエントリ、心理職のニーズの高まりをちょっぴり国が述べてるみたいですでもこの辺のことに触れられてます。
んー…
『認知行動療法士』って名称というかコンセプトについてはとりあえずおいといて、「自殺予防」って話になりゃそれは心理職のニーズの話は出てきますよね。リンクされている自殺予防総合対策センターの作成した「大綱」の中でもその辺が触れられておりますが…。
でもこの手の話が出てきた時に「とりあえず『心理』入れとけばいいんじゃね?」って感じになっちゃっているようにも思ったりします。「んじゃ、具体的にどうやって診療報酬のシステムの中に組み込んでいくのさ?」とか、そういった具体的なことってなかなか語られないのですよね。
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繰り返しますが、私は「反対のための反対意見」を出しているわけではありません。あくまでも建設的に、そして現実的に議論を進めていくために私の中での疑問を解決していくためにこういうことを書いている次第であります。
そんな「頭の弱い子」であるわたくし(だってわかんないんだからしゃーない)に愛の手をよろしくお願いしたいところでございます。

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