臨床心理学

あくまでも「例えば」の話

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例えばですよ。あくまでも「例えば」の話ですからね。
ある臨床心理士資格保持者がブログを書いていたとします。
一応仮名ではあるのですが、現在の勤務地と以前の勤務地の固有名詞があるエントリに書かれています。で、現在、どんな職種についているのかも明らかにしています。簡単に言えばちょこっとネットで検索すれば、個人の特定は容易な状況になっています。
くどいようですが「例えば」の話ですよ。
で、非常勤で勤務している先にどんなクライエントがいて「今日の面接ではこんなことがありました~」なんてことが書かれていたりするとします。クライエント本人が見たら「自分のことだ」とわかるくらい詳細に。
さてこの場合、この臨床心理士資格保持者はどんな罪に問われるのでしょうか?


まあ、そんなことをするとどんなことになるのか気づかないという点で問題の根は深かったりするわけですが、日本臨床心理士会倫理綱領(PDF形式)では…
第1条 基本的倫理(責任)より

2 会員は、業務遂行にあたって、対象者のプライバシーを尊重し、その自己決定を重んじる。

とありますね。
さらに第2条 秘密保持では

1 秘密保持
 業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とする。

はい。この時点でアウトですね。
当然アウトはアウトなんですが、倫理綱領レベルではなく何か法に触れるのではないか?と思ったり。
法律に詳しい人教えてくださいな。
繰り返しになりますが「例えばの話」です。
このエントリについて詳細ないきさつを知りたいと思われた方(守秘義務を持った臨床家またはそれに準ずる方限定です)は、メール(フリーメールのアドレス以外で)に本名・ご所属を記載の上、ご連絡ください。

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