昨日のエントリ、あくまでも「例えば」の話の続き。未読の方はまずそちらからどーぞ。
例えばですよ。あくまでも「例えば」の話ですからね。
昨日お話した臨床心理士資格保持者のブログ、もし当のクライエントがそのブログを読んでいたとしたら、それはそれでどうなんでしょうね?
くどいようですが「例えば」の話ですよ。
クライエントの許可をとって書いていたとしたら、倫理綱領または刑法・個人情報保護法などはクリアしたということになるのでしょうか?
確かに書籍なんかでケースに関して記述する場合もあるにはありますけど、その場合、「クライエントに掲載許可はとってあること」を記載した上で「個人の特定ができないようにケース概要を改変して」書きますよね?普通は。
しかも、相手が未成年だったりした日には、なおさら問題は複雑になってくるのではないでしょうか?
SCなんかをやってて、学校で調査をしたいとか思ったことのある人なら分かると思いますが、最近の学校ってその辺かなりうるさくなってきてますよね?勘違いしたSCが多いのも事実ですし、それを考えると生徒の個人情報保護を厳守する姿勢は大切だと思います。
で、ケース情報を晒されるクライエントが未成年であり、当人の許可は得ていたとしても保護者などの許可は取っていなかったとしたら…これはこれで大問題ではないかと思うのですよね。
あ、ほんと「例えば」の話ですから。
そもそも自分のケースについて書かれているブログをクライエント本人に見せるというのは臨床上どのような意味があるのでしょうか?
てかそれはカウンセリングなのでしょうか?
そして
もしそうした情報をネット上で発見した場合、専門家としてどんな行動をとるべきなのでしょうか?
あくまでも「例えば」の話で恐縮なのですが、再度皆様のご意見をお聞かせ願えますでしょうか?
…そんなわけでもう一度これ、読み直しておこう。薄くて短時間で読めますが、かなりコンパクトに必要なことがまとまった良書です。心理臨床家も必携だと思います。
これだけは知っておきたい個人情報保護 | |
岡村 久道 鈴木 正朝
おすすめ平均 |
Q&A こんな時はどうすればいいの? 個人情報保護(仮題) | |
岡村 久道 鈴木 正朝
おすすめ平均 |
今、何位でしょうか?超えられない壁が…→人気Blogランキング