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はじめまして。総合病院精神科で臨床心理士をしております、ハンドルネーム・ロテ職人と申します。貴ブログをいつも拝見させていただいております。
さて、3/1のエントリ「diary 娘の癇癪について」における以下の記述


> あんまりうるさいとぶっ叩いたり投げ飛ばしたり
> したくなってしまいます。
> 実際にやったこともぶっちゃけあります、
> 怪我しない程度に。我慢の限界です。
> いけないとわかってても。
> わたくしも疲れてるしつらいし。
これは児童虐待ではないのでしょうか?
児童虐待の防止等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
を見ますと、児童虐待の定義は
> 一  児童の身体に外傷が生じ、又は
> 生じるおそれのある暴行を加えること。
とあります。確かに猫乃鈴さんは「怪我しない程度に。」とおっしゃっていますが、それはあくまでも猫乃鈴さんの基準であって、今後怪我をしないという保証はどこにもないでしょう。
ご存じかとは思いますが、同法律には
> 第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を
> 発見した者は、速やかに、これを市町村、
> 都道府県の設置する福祉事務所若しくは
> 児童相談所又は児童委員を介して市町村、
> 都道府県の設置する福祉事務所若しくは
> 児童相談所に通告しなければならない。
という条文があります。
私は猫乃鈴さんがどこのどなたかはわかりませんので通告することはできませんが、もし猫乃鈴さんが将来臨床心理士を目指しているのであれば、資格取得以前にまずはご自分の問題を解決する必要があるかと思いますし、それを踏まえてご自身で児童相談所等へ相談されることをお勧めいたします。
ひょっとしたら猫乃鈴さんはご自身の記述を「フィクションです」とおっしゃるかもしれません。しかしもしも猫乃鈴さんが本当に指定大学院の学生さんなのであれば、嘘でもそういうことは書くべきではないでしょう。
なお、私も現在自身のブログを運営しております。
ロテ職人の臨床心理学的Blog
https://blog.rote.jp/
このメッセージについてのご意見等ありましたら私のブログにメールフォームを設置してありますので、そちらからメッセージいただいてもかまいません。
メールフォーム設置してみる
https://blog.rote.jp/2007/07/31-123000.php
繰り返しになりますが、もし虐待が事実であるのなら、少しでも早く相談機関に来談されることをお勧めいたします。

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