ついに来ました。衆議院のサイトでは多分まだ情報は出ておりませんが、昨日、衆議院文部科学委員会で起草され、全会一致で可決されたそうな。
公認心理師法案が、衆議院文部科学委員会で起草され、全会一致で可決、本会議に提出、月内成立へ(宮崎信行の国会傍聴記)
公認心理師法案は、平成27年2015年9月2日(水)の午後12時過ぎ、の衆議院文部科学委員会(福井照委員長)で、自民党の山下貴司さんから趣旨説明されました。
これは、「ただちに起草すべし」との委員らの動議が出たためです。
形式上、福井委員長が全員の考えを聞いたうえで法律案の文章をつくったかたちになります。
この委員会には、自公民維の5党に加えて、社民党も委員を出しています。
趣旨説明の後、質疑と討論を求めた会派がなく、ただちに採決されました。
公認心理師法案は、全会一致で「委員長提出法案として、衆議院本会議に提出する」ことが決まりました。
提出に加わらなかった共産党も採決では賛成したようです。
記事冒頭の画像は衆議院インターネット審議中継のビデオライブラリーより、採決の瞬間(動画の3:35:50時点)のスクリーンショットです。
既に関連したtogetterまとめも作成されておりますので、Twitter上の反応についてはそちらもご参照くださいませ。
公認心理師法案委員会可決の反応9月2日 - Togetterまとめ
で、注目すべきは動画の中で郡和子議員(民主党・無所属クラブ)が述べていた附帯決議でしょうかね。
1.臨床心理士をはじめとする既存の心理専門職およびそれらの資格の関係者がこれまで培ってきた社会的な信用と実績を尊重し、心理に関する支援を要する者等に不安や混乱を生じさせないよう配慮すること
— 情報担当 (@roycampbell2014) 2015, 9月 2
2.公認心理師が臨床心理学を始めとする専門的な知識技術を有した資格となるよう、公認心理師試験の受験資格を得るために必要な大学および大学院における履修科目や試験の内容を定めること
— 情報担当 (@roycampbell2014) 2015, 9月 2
3.公認心理師法の施行については、文部科学省および厚生労働省は互いに連携し、十分協議した上で進めること。また文部科学省および厚生労働省を除く各省庁は、同法の施行に関し必要な協力を行うこと
— 情報担当 (@roycampbell2014) 2015, 9月 2
4.受験資格については同法第7条第1号の大学卒業および大学院課程修了者を基本とし、 同条第2号および第3号の受験資格は第1号の者と同等以上の知識、経験を有する者に与えることとなるよう第2号の省令を定めると共に第3号の認定を行うこと
— 情報担当 (@roycampbell2014) 2015, 9月 2
5.公認心理師が業務を行うに当たり、心理に関する支援を要する者に主治医がある場合に、その指示を受ける義務を規定する同法第42条第2項の運用については、公認心理師の専門性や自律性を損なうことのないよう省令等を定めることにより、運用基準を明らかにし、(続く)
— 情報担当 (@roycampbell2014) 2015, 9月 2
(5の続き)公認心理師の業務が円滑に行われるよう配慮すること
— 情報担当 (@roycampbell2014) 2015, 9月 2
6.同法附則第5条の規定による施行後5年を経過した場合の検討を行うにあたっては、保健・医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方についても検討を加えること
— 情報担当 (@roycampbell2014) 2015, 9月 2
以上、公認心理師法案、衆議院文部科学委員会の付帯決議(文字起こしにて、間違いあればご指摘ください)
— 情報担当 (@roycampbell2014) 2015, 9月 2
Twitter上の反応にもあるように、この内容が加わったことで相当納まりが良くなりました。
安保法案がらみのゴタゴタもあり、参院で可決されるまではまだまだ予断を許さない状況ではありますが、大きな前進と言えるでしょう。
関係者各位におかれましては、本当にお疲れさまでした。そして、今後ともよろしくお願いいたしますです。
引き続き、経過を追っていきたいと思います。